梅雨の時期で雨の日が続いていますが、歩道を歩いているとき車に水たまりの水をかけられた経験ってありませんか?
私も先日イヤ~な目にあったので、何か対策する方法はないかと考えてみました。
歩行者にお構いなしの車はいる
雨の日に傘を差して歩道を歩いていたら通りすがりのタクシーに勢いよく水たまりの水をかけられ、肩のあたりから下までびっしょり塗れてしまいました。
泥水ではなかったので服にしみは残りませんでしたが、衛生的に汚いですし嫌な気持ちになりましたね。
徐行してくれるドライバーもいますが、何台かに1台はスピードを緩めずにバッシャー!!と水をかけてくるんですよねぇ。
通勤が徒歩で、しかも建物沿いに歩道が続く道だと逃げ場がないので、また同じ目にあうかもしれないと思うと憂うつです。
対策方法
歩行者側で水を被らずにすむ便利グッズみたいなものがないかとネットで調べてみましたが、残念ながら見当たりませんでした。現時点でできるのは、
- 傘を車に向けてガードする
- レインコートを着る
ぐらいですかね。雨が降ってる時は傘ガードは無理なのでレインコートが有力ですね。
あとはナンバーを控えて警察に通報するなんて方法もあるみたいです。
というのも、道路交通法上では
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 一 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。 (略) 九 第七十一条(運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号、第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)、第七十三条(妨害の禁止)、第七十六条(禁止行為)第四項又は第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
と記載されているからです。 参考 法令検索
ドライバーは水たまりを通る時は徐行などしなければならない、しなかったら5万円以下の罰金と法律にちゃんと書かれてある訳ですね。
現実に警察が罰金を取るかは不明ですし、車を探してくれるかどうかも怪しいものですが、
泥水で服が汚れた!泣き寝入りなんぞせん!クリーニング代を請求してやるー!
という人はこの法律を武器にとことん戦ってみるのも有りなんじゃないでしょうか。
まとめ
面倒事は避けたい…と思う方はレインコートを着て自衛を。
ただし自衛はできても水をかけられたら腹立たしく思う感情は残りますね。
せめて自分が運転する時は歩行者に優しい運転を心がけましょう。そういう人が増えていっていつか優しい世界になればいいなぁ(願望)